基本費

各部に対して一定額の財源を保障するため、部の大小などすべての事象を捨象して、1部あたり4万円を支給する制度です。ただし、ポイント制による減額システムを採用しており、資料提出の遅刻・常務会や会計説明会への無断欠席によってポイントが加算され、以下の表に基づいて減額されます。

基本費の減額システム

ポイントが加算されるのは以下の場合です。

  1. 常務会を無断欠席した場合(ただし現在は開催しておりません)
  2. 決算報告書・会計アンケートならびに付属領収書の提出が遅延した場合(期限は例年5月ごろ)
  3. 運動会報の各部割当てページの提出が遅延した場合(期限は例年12月ごろ)
  4. 部員名簿の提出が遅延した場合(期限は例年6月ごろ)

常務会は一回欠席すると1ポイント加算、資料提出は1週間期限を超過するごとに1ポイント加算となります。(資料提出に関しては、該当の時期にアナウンスがあります。)減額ポイントには傾斜がかかり、1〜2ポイントでは1ポイントあたり1000円、3〜6ポイントでは2000円、7〜10ポイントでは3000円、11〜14ポイントでは4000円ずつ減額され、15ポイント以上加算された部は支給なしとなります。

ポイント 減額総額
1 1000
2 2000
3 3000
4 5000
5 8000
6 10000
7 13000
8 16000
9 19000
10 22000
11 26000
12 30000
13 34000
14 38000
15- 40000

基本費ガイドライン

  • 東京大学運動会総務部会計局
  • 2019年4月22日施行
  • 2020年4月1日一部改訂
  • 2022年4月1日一部改訂

基本費ガイドライン

第1章 総則

第1条【総則】

基本費は、各部に対して、一定額の財源を保障するため、部の大小などすべての事象を捨象して、1部あたり一定額を支給する制度である。

第2条【ポイント制に基づく減額措置】

基本費は、各運動部が運動会公認部としての責務を全うすることを促す観点から、この基本費ガイドラインで定められたポイント制に基づく減額措置を実施するものとする。

2 会計局は、このガイドラインの周知と、それに基づく予算算出結果を公表しなければならない。

第2章 基本費の算出方法

第3条【基本費の額】

支給額は、ポイント制に基づく減額措置がなければ、1部あたり4万円とする。

2 運動会によって正式に部門として承諾されている部門がある部に関しては、部門ごとに4万円を支給する。

第3章 ポイント制に基づく減額措置

第4条【ポイント対象項目】

ポイントは、以下の号に掲げる項目において各部に懈怠があった場合に加算されるものとする。

一 常務会を無断欠席した場合

二 決算報告書・会計アンケートならびに付属領収書の提出が遅延した場合

三 運動会報の各部割当てページの提出が遅延した場合

四 部員名簿の提出が遅延した場合

第5条【ポイントの算出方法】

ポイントの算出方法については、以下の号に従う。

一 無断欠席がポイント対象項目となっているものは、無断欠席1回につき1ポイントを加算する

二 資料の提出遅延がポイント対象項目となっているものは、提出締切時間から起算して1週間ごとに1ポイントを加算する

第6条【ポイント減額措置に対する総務委員会の責務】

総務委員会は、第4条に掲げるポイント対象項目において、各部の瑕疵がないよう、告知等に努めなければならない。

2 前項の義務が果たされていないと会計局が判断した場合は、ポイントの加算を免除することを妨げない。

第7条【部門の特例】

運動部単位で提出・出席をお願いしているものについては、その運動部にポイント加算が発生した場合は、部門にそれぞれ当該ポイントを加算するものとする。

第8条【ポイントによる減額方法】

ポイントに基づく減額は、1〜2ポイントでは1ポイントあたり1000円、3〜6ポイントでは2000円、7〜10ポイントでは3000円、11〜14ポイントでは4000円ずつ減額される方式で行われる。

2 15ポイント以上加算された部は全額減額される。

第9条【決算報告書の提出不備】

別添の決算報告書の提出規定に従わなかった場合、当該年度の基本費を一切支給しないものとする。

附則

第1条

この規定は2020年度予算から執行する。

第2条

この規定は2023年度予算から執行する。

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