会計制度改革特設ページ
会計局では第二次会計制度改革を進めております。(第一次は2018年に施行した現在の制度。)時期としては2022年から2023年にかけて順次導入が進む見込みであり、具体的な内容は下記になります。
決算報告書提出義務の強化
これまでは決算報告書の提出に関する罰則は提出遅延に伴う基本費の減額のみでしたが、それを強化いたします。具体的な内容としては、下記を考えております。
決算報告書の提出がなされなかった場合、及び提出がなされても会計局の指定する様式の領収書及び資料の提出がなされなかった場合、翌年度の運動会からの部費の支給を一切行わない。
会計局の指定する様式
- 記載金額及び提出された領収書の合計額が該当年度の支給額を上回っていること
- 提出される領収書はいずれも、領収書に記載の決算報告書の様式を満たす原本であること(コピーは不可)
このような罰則規定を設ける理由として、決算報告書が法人としての運動会の税務監査資料であり必ず提出してほしいからという点が挙げられます。これまでは会計アンケートの方で領収書の基準を厳しく設けることで間接的に対応してきましたが、今後は直接の規定を設けることで対応したいと考えております。(なお、提出に関しては一回目で満たしていなければダメというわけではなく、最終的に提出されるものが上記基準を満たしていれば罰則規定には触れません。ほとんどの部活で最終的に基準を満たすものが提出されていますので、その点は過度にご心配いただく必要はございません。)
決算報告書の罰則規定が強化されるのに伴い、会計アンケートの方の領収書の規定は緩和されます。詳細は下記をご覧ください。
会計アンケート領収書基準の緩和
決算報告書の領収書の提出基準が強化されるのに伴い、これまで厳しくしていた会計アンケート付属領収書の基準を緩和いたします。
- 使途が明確であること(お品代や雑貨代などはこれまで同様不可)
- 金額・日付が書かれていること
- その部の支出であることがわかること
基本費の増額
これまで各部に一律2万円支給していた基本費に関して、倍額の一律4万円の支給に変更することを考えております。理由としては、現状の一律2万円では、基本費の理念である活動に必要最低限の額を補償するという点からかけ離れており、特に小規模部活で財政的な困窮が見られるからです。
なお、基本費の増額に伴い、配分予算の各項目の割合は下記のように変更になります。
現行 | 変更後 | |
---|---|---|
基本費 | 112万円 | 224万円 |
必要費 | 500万円 | 400万円 |
奨励賞 | 15万円 | 15万円 |
国際大会支援 | 50万円 | 50万円 |
救済費 | 150万円 | 135万円 |
スポーツ振興奨励賞 | 130万円 | 130万円 |
必要費ガイドラインの改訂
会計担当者からの要望を踏まえ、必要費ガイドラインの一部を改訂いたします。
- 第6条【大会個数】
- 大会参加費として、会計アンケートに記入できる大会個数は、公平性を担保するため、個人種目・団体種目各々2個を限度とする。
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- 第6条【大会個数】
- 大会参加費として、会計アンケートに記入できる大会個数は、公平性を担保するため、4個を限度とする。
競技によって個人種目団体種目のいずれもある部活、どちらかしかない部活があり、これまでの個人種目・団体種目2個ずつまでの規定は部活間に不公平を生んでいると考えられます。したがって、この規定を撤廃し、4個まで計上できるように変更します。なお、大会個数の上限に関しては、暫定的に4個とするだけであり、今後調査の上変更になる場合があります。
- 第6条5号
- 大会参加費には宿泊費・交通費・懇親会費などを含めない。
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- 第6条5号
大会参加費には宿泊費・交通費・懇親会費・輸送費などを含めない。- 第7条【大会参加費に含むことができない項目】
- 大会中にかかる食費・交通費・懇親会費・輸送費は大会参加費に含むことはできない
- 2 食費・交通費等は各部会計担当者に除外することを事前に求める。
- 3 除外することができない場合は、食費は検見川合宿所の食事費を援用し、交通費は本郷から合宿所最寄り駅までの往復運賃で計算を行う。
大会時の宿泊費について、現状は計上することができなくなっています。しかし合宿費が計上できるのに大会時の宿泊費は計上できないのは枠組みとしておかしいと考えられます。そのため大会時の宿泊費も含めることが可能となるように変更します。個人で宿泊施設を予約する部活にとっては計上が難しいですが、それについては部内の領収書の取得などの周知を徹底すれば良いと考えます。
- 第11条【外部練習場代】
- 練習場を学内に有さず、日常的に外部練習場を使用するとき、申請できる。
- 2 前項の場合以外でも、事故または、工事のため一週間以上練習場が使えない場合、外部練習場代を申請する。
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- 第11条【外部練習場代】
- 外部練習場の使用に関する費用は必要費に計上することができる。ただし、練習試合・合同練習にかかる外部練習場代は計上を認めない。
現状、外部練習場について学内に練習場があればどれだけその環境が劣悪でも計上できず、学内に練習場がなければ外部練習場での練習についてどこまでも計上できるという逆の不公平の問題があると考えます。そのため外部練習場の計上は一律で可能とします。なお、練習試合や合同練習に使用する外部練習場代に関しては、今回の改訂の趣旨にそぐわないためこれまで同様計上は認めません。(判断は外部チームを呼んでいるか否かで行います。)
- 第13条【栄養補給剤等】
- 栄養補給剤等は、医薬品に該当しない。
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- 第13条【栄養補給剤等】
- 計上できる医薬品は薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の定めにより医薬品・医薬部外品とされているものに限る。
熱中症対策用品が医薬品に該当するかについてです。熱中症対策用品である経口補水液については、消費者庁による審査の結果、特別の用途表示を認められた病者用食品であり、食品の一つであって医薬品でないとされています。この点を明確にするため、以上のように変更します。なお、これまで医薬品として申請されていたテーピングや冷却スプレーに関しては、武の共有備品として申請を受け付けることにします。
- 第16条【遠征】
- 公式戦を含む遠征は、大会参加費と二重計上となってしまうため、合宿費には認めない。
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- 第16条【遠征】
- 大会を含む遠征は、大会参加費と二重計上となってしまうため、合宿費には認めない。
第16条について公式戦のみ指定していますが、大会参加費は大会の種別にかかわらず申請できるため、公式戦のみの指定は不適当として「大会を含め遠征は」に変更します。
- 第20条【振込手数料】
- 振込手数料は必要費の中に含むことができる。
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- 第20条【振込手数料】
- 支払いの際の振込手数料は必要費の中に含むことができる。
第20条に関連して部員間同士の振り込み金額を計上できるかという点への対応です。これについては含め始めると上限がなく、現在のコロナウイルスの環境の中で直接手渡しが制限されているとはいえ、それが必要費に含まれないことによる損失はその他最低限の額を支援するという名のもとに制限している種々の経費に比べて微細であると考えます。そのためこれについては含めることができないというようにします。またそのような解釈を制限するために「支払いの際の」を第20条冒頭に付記します。
変更後の必要費ガイドラインはこちら
帳簿提出
会計アンケートに関して、領収書の代わりとして帳簿の提出の導入を検討していますが、導入に関してはまだ不確定部分が多い状況です。2022年度会計アンケートより部分的な導入を行う可能性がある(詳細未定)ので、今後の会計局からの連絡にご注意ください。