国際大会支援関連費
国際大会支援要綱に従って、海外で行われた国際大会に出場した選手の交通費を支援することを主な目的として、運動会調整費(国際大会支援関連費)を設置しています。支援を希望する部活は必要事項を記入した書類を各部提出フォルダに提出します。これを基に会計局が支援の可否を審査し、支援可能と判断した部に、国際大会支援要綱に従って算出された額を支出します。なお、支援申請は原則事前申請とさせていただきます。
また、年間の支援総額等が限られていますので、支援の可否は提出いただいた資料をもとに審査いたします。書類の内容が審査に大きく関わってきますので、その競技に関して詳しくない人にも大会に参加する意義、また選考 の厳しさがわかるような書類をご提出ください。
必要事項
- 遠征期間
- 遠征先
- 参加人数
- 必要経費見込み
- 支援が必要な理由
- 遠征大会について(選考について・大会の規模について等なるべく詳しく)
申請書類
- 申請書(参加要項などもあれば添付)
見本
国際大会支援要項
- 2015年5月19日 理事長裁定
- 改正 2018年6月15日
- 改正 2020年6月22日
東京大学運動会所属運動部国際大会派遣者支援実施要項
(目的)
第1条
東京大学運動会は、所属する運動部が国外で開催される世界大会又はアジア大会 等(日本代表、若しくはその候補生として選抜され参加する強化合宿)に選抜された者について、出場に係る航空費等、大会参加に要する交通費の一部を援助することを主な目的として支援することを目的とする。
(支給要件)
第2条
支援金は、世界大会又はアジア大会等への出場資格を個人、団体で得て、派遣選手として選抜され渡航した場合に支給する。
(支援額)
第3条
支援額は、別途総務委員会会計局の定める細則に従う
(奨励金の申請及び採否)
第4条
支援金の支給を希望する個人又は団体は、派遣が確定した段階で大会の概要、支援の必要性、参加費用の見積もり等をもって、東京大学運動会総務委員会に申請するもの とする。
2 当該申請の採否については、総務委員会で申請内容を審査し、企画委員会で決定する。
(支援金の返還)
第5条
支援金の支給後に何らかの都合で、大会等の派遣を辞退した場合は、速やかにその事態を報告し、支援金を返還しなくてはならない。また、派遣後も正当な理由なく棄権等により出場しなかった場合は返還することとする。
(報告書の提出)
第6条
支援を受けた個人、団体は、大会終了後速やかに1大会の概要、2遠征スケジュール、3会計報告、4 成果報告(感想を含む)5その他、について報告をしなければならない。
【細則】
支援上限額について
個人・団体ともに渡航費の4割支給、上限額30万円とする。